【コラム】住宅瑕疵担保保険 保証について①
保証
今どき、どのようなものを買っても保証がついてくるようになりました。それはそれで具合がよいのですが、安価なものよりも家電製品以上のある程度高価なものには必要なシステムですよね。でなければ使っていて壊れてしまったり、故障したり修理が必要な時困ってしまいます。
住宅の保証
これは当然、住宅にも同じことが言えます。昔の住宅を扱う会社はそれぞれ「10年保証」「20年保証」「50年保証」と美辞麗句を重ねていました。中には「永久保証!」などと、かなり怪しい宣伝文句を謳っている会社もありました。もちろん、どの会社もいい加減な事を語っていたわけではないのでしょうが。
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
ただ、平成に入ってから首都圏で分譲住宅の手抜き工事が多発したり、2005年には分譲マンションの構造計算書偽装問題が起こり、住宅における保証を明確に、法律化していこうという機運が高まり平成19年に「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」が成立に至りました。
具体的な内容
この法律は新築住宅※の請負人あるいは売主は、その物件に対してお引渡しから10年間
・構造耐力上主要な部分に瑕疵が見つかった場合
・雨水の浸入があった場合
の二点は必ず無償で修理しなければならない。という事となっています。その期間、なにもないのに建物が傾いてきてしまった、崩れ落ちてきてしまった。あるいは雨漏りがして中のものを汚してしまった、構造体が腐ってしまった、などという時にはお金を出すことなく直してもらえる、という事になります。ただし地震や台風、洪水といった天災が原因で起きたことは無効です。
※「新築住宅」とは、新たに建設された「住宅」であって、建設工事の完了から1年以内で、かつ、人が住んだことのないものをさします(住宅品質確保法第2条第2項)。また、「住宅」とは、住宅品質確保法でいう「人の居住の用に供する家屋または家屋の部分」をさします(住宅品質確保法第2条第1項)。したがって、戸建住宅や分譲マンションはもちろん、賃貸住宅(公営住宅、社宅等も含む)も対象となります。一方、事務所、倉庫、物置、車庫は「住宅」でないため、対象となりません。また、一時使用目的の住宅(仮設住宅等)も対象外です。(中部地方整備局 建政部HPより)