【コラム】住宅瑕疵担保保険 保証について②
問題点
とはいえこれだけでは不足である。とこの法律で言われています。義務付けただけでは「保証します!」という宣言だけでなにもしない業者が出てきてしまったり(昔はけっこういました)、10 年の間で倒産や廃業などなくなってしまう会社があったりするためです。
資力の確保
そのためにあらかじめ修理の費用を用意しておきなさい。と規程されていま
す。
第三条第一項
建設業者は、各基準日(毎年三月三十一日及び九月三十日をいう。以下同
じ。)において、当該基準日前十年間に住宅を新築する建設工事の請負契約に基づき発注者に引き渡した新築住宅について、当該発注者に対する特定住
宅建設瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。
もともと所定の金額を国庫に供託、あずけておきなさい。というかなり厳しい内容となっています。とはいえ、お客様の資産を、ほとんどの方が一生に一度の事業に対するものですから厳しくて当然でもあるでしょう
供託の金額
では具体的にどれくらいの金額を供託するのか。これは供給戸数(住まいをつくった数)によるのですが、年間 1 戸作った場合で 2,000 万円で、あとは数が上がれば上がるほど増えていくというようになっています。
住宅建設瑕疵担保責任保険
とはいえいくら責任ある重要な仕事であっても最低で 2,000 万円ものお金を国庫に預けることなどなかなかできるものではありません。小さくなればなるほど難しくなるでしょう。そのような時は保険に加入しなさい、と規程されています。現在はほとんどの会社がこの形式で運用されているようです。
保険の対象となる部分と期間
保険の対象となる部分は、住宅の品質確保の促進等に関する法律第 5 条第 1 項および第 2 項に規定する「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」で、構造耐力性能または防水性能における瑕疵が保険の対象となります。さきにお話しした「なにもないのに建物が傾いてきてしまった、崩れ落ちてきてしまった。あるいは雨漏りがして中のものを汚してしまった、構造体が腐ってしまった」場合がその対象となります。期間は原則としてお引渡しから10 年間となります。